児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-12-22から1日間の記事一覧

3号ポルノの5項製造罪につき「児童ポルノの拡大定義適用し初摘発」という報道

そういうキャッチフレーズの方が威嚇効果が出るからでしょうが、盗撮による製造罪が新設されましたが、3号ポルノの範囲は(文言上は狭くなったように見えますが)実務上は改正後も変わりません。「ランニングシャツの隙間から見えた体の一部」というのは、…

児童に陰部の写真を送り付ける行為につき「相手が嫌がっているのに送ったということで、強制わいせつ罪になる可能性があります。」という弁護士

わいせつ行為(青少年条例)やわいせつ電磁的記録記録頒布罪にあたる恐れはありますが、陰部画像を送り付ける方には、暴行・脅迫とはないと思われますので、強制わいせつ罪の余地はないと思います。 陰部の写真が送られてきて、ショックを受けたとしても、有…

2014年12月22日のツイート

@okumuraosaka: 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案に対する附帯決議 (平成26年11月18日)リベンジポルノ法 URL2014-12-22 21:29:15 via Hatena @okumuraosaka: 児童ポルノ公然陳列の故意がなくても有罪になる最判があるんだって2014-…