児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

柴田真「いわゆるウイルス保管罪の初適用事例」 捜査研究 第730号(2012年3月号)

 改正刑法が施行される前から、著作権法違反で進めて、施行直後に逮捕するネタとして仕込んであるんですね。

1 捜査の端緒
乙警察本部所属の丙課捜査員が平成23年6月Shareを使用したサイバーパトロール中に,インターネット上で,ウイルスファイルらしきファイル3点を発見した。
・・・・
そこで,丙課が,本件につき,前記人気少女漫画に係る著作権法違反及び不正指令電磁的記録に関する罪(その時点では,未施行である。)の容疑で,内偵捜査を開始した。
2 捜査の経緯
(1) ウイルスファイル放流者の絞り込み
警察庁情報通信局情報技術解析課では,平成22年1月以降. 「p 2 p観測システム」というシステムを用いWinny. Share等のファイル共有ソフトにつき,一次放流元(当該ファイルを最初にShare等のネットワーク上に放流した端末)の観測をしている。
そのため. Share等のネットワーク上で発見された任意のファイルについて,ファイル名やハッシュ値を指定し,同課に照会することにより,一次放流時(過去)のファイル名,ハッシュ値,ファイルサイズ. ipアドレス及びポート番号(以上の各推定結果).観測日時等の情報につき,書面で回答を得ることができる。
本件では,内偵捜査の段階で,前記3点のウイルスファイルにつき,前記照会を行い. I Pアドレス等の情報を得た上,その捜査を行い,一次放流時のIPアドレスに係る回線の契約者氏名が被疑者であり,契約者住所が被疑者方であったこと等が判明した。