児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

起訴前の示談の相場

 FAQです。
 そもそも、示談する義務もなく、応じる応じないは被害者の気持ちの問題であって、金額も被害者それぞれなので、慰謝料の「相場」を議論しても、心づもり程度以外には、あまり意味がないと考えています。

 特に起訴前の場合、告訴前なら告訴されてしまったり、告訴後なら起訴までに告訴取り下げてくれなかったら、起訴(公判請求→懲役)されてしまうわけですから、相場云々言ってるより、全力を尽くして、告訴しないように(取り下げてくれるように)お願いするしかないですよ。

 仮に性的不法行為民事訴訟判決の慰謝料の平均が200万円と仮定します。時効になるまでに民事訴訟をすれば、200万円の判決がもらえる。
 起訴前に、交渉の末、被害者が「慰謝料の平均が200万円だとは知っているが、私は500万円もらわないと告訴は取り下げない。」という態度であれば、相場が200万だとか言っても、500万円を払わないと告訴が維持されて、起訴されるわけですよ。
 仮に、弁護士が「相場が200万円だから、200万円しか請求できない。200万円を受け取って告訴を取り下げるしかない。」なんて嘘っぽいことを言っても、最近は、被害者側もよく調べておられるので、通りません。
 起訴後であれば、受け取ってくれるのであれば、とりあえず、200万円だけは受け取ってもらうということも有効なんですが。
 親告罪の起訴前の示談の特殊性。