児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅して全裸にして撮影するのは3項製造罪(姿態とらせて製造)か?

 単に、強制わいせつ罪一罪でいいですよね。10年以下
 強要+3項製造罪(姿態とらせて製造)だと、併合罪にしても4年6月。
 児童ポルノ罪がホットだからって、児童ポルノ罪にこだわると軽くなります。

http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20080407ddlk01040148000c.html
110番・119番:札幌・妹の同級生脅し全裸写真撮影 /北海道
 6日午前9時50分ごろ、札幌市北区のアルバイトの少年(16)を強要と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で逮捕。2月27日午後8時半ごろから約1時間15分にわたり妹の同級生の女子生徒(当時中3)を自宅に呼び出して洋服を脱ぐよう強要し、カメラ付き携帯電話で全裸の写真を撮影した疑い。女子生徒が自分や妹の悪口を言っていたと思い込み「どうやってわびを入れる」などと脅したという。(札幌北署)

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。