児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

準強姦

 「準」といっても、量刑は同じで、既遂だとほぼ実刑になります。
 起訴前に示談するしかないですね。
 被告人の反論としては
  姦淫してない
  抗拒不能になってない(真摯な同意がある)
  抗拒不能状態と認識してなかった(同意があると思っていた)
というのが多いと思います。

刑法
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111207-00000017-dal-spo
警視庁捜査1課は、女性部員からの被害届を受け捜査していた。容疑者は「納得いかない。合意だった」と容疑を否認している。同課は6日午後、同容疑者の自宅を家宅捜索した。
 同課は周囲の目が届きにくい遠征先で指導者の立場を利用して乱暴したとみて、容疑の裏付けを進める。ほかの部員らも同じ飲食店やカラオケボックスで飲酒しており、部員らと別れた後、酔った女性部員を部屋に送り、乱暴したとみている。捜査関係者によると、介抱を装って乱暴した疑いもある。他の部員にも不適切な行為をしていなかったかも調べる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111207-00000018-dal-spo
全柔連の寄付行為登録規定第19条『登録の取り消し』には「本連盟の名誉を傷つける行為」があった場合、登録を取り消すことができるとあり、抹消されることが確実。規定ではプロ転向などの際に選手は3年、指導者は1年で再登録が認められるが、事態が事態だけに柔道界から永久的に追放される可能性が高い。また5段を保持する講道館段位についても「講道館では歴史上これまでにない」(同会長)という『黒帯剥奪』が濃厚だ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111207-00000003-spnannex-spo
準強姦は暴行、脅迫はなかったことが前提となるため、加害者側は「合意があったと弁解するのが一般的」で、今回のケースでは「なぜ、どのぐらい飲み、どの程度の酩酊(めいてい)だったのか」が争点になる。
 一方で大沢氏は「国民の英雄の逮捕だから、警察はすでに相応の捜査をし、資料を集めたのではないか」と推測する。例えば一緒に飲んだ同僚、酒を飲んだ店の店員、ホテル従業員らの証言など「逮捕令状を発付する裁判官を説得する根拠はあったはず」という。

 「容疑者の弁護人がどんな証拠を示すか分からない」と断ったうえで「警察としては、不起訴でしたでは済まない」と話した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111206-00000132-jij-soci
同容疑者が、泥酔した10代の女子部員を介抱しながら、暴行したとみられることが6日、捜査関係者への取材で分かった。同部は当時、合宿で東京都内のホテルに滞在していた。
 警視庁捜査1課は同日、玉名市の容疑者の自宅を家宅捜索、経緯を詳しく調べている。
 捜査関係者などによると、容疑者は遠征合宿中の9月19日夜、被害者を含む部員らと7人で都内のホテル近くのカラオケ店を訪れ、酒を飲ませた。その後、泥酔した被害者を介抱し、ホテルの客室に送り届けた際に暴行した疑いがあるという。 

執行猶予は希ですね。

板倉教授「悪質、執行猶予ない」
2011.12.07 サンスポ 社会/事件 (全442字) 
 内柴容疑者の準強姦事件について、板倉宏・日大名誉教授(刑法)は「極めて悪質性が高いと判断され、準強姦罪が成立する要件を十分満たしている」と指摘した。「未成年に飲酒させ、酩酊(めいてい)状態に陥らせて姦淫したのであろうし、自分が女子柔道部のコーチで、相手は教え子という上下関係もある。腕力の部分でも、締め上げられたら身動きが取れなくなることは容易に想像できるし、社会的影響も大きい」。準強姦罪の量刑は3年以上、20年以下の懲役。板倉教授は容疑者の量刑について「3〜3年6カ月で、執行猶予はつかないのではないか」と推測した。