撮影・送信(製造罪・提供罪)したのは被害児童なのに、どうして、送らせた被告人のみの製造罪のみと評価できるのか、どういう場合(脅迫が必要か?)に間接正犯と評価できるのかにこだわっています。
奥村が知る限り、氷室裁判官は児童ポルノ罪の個人的法益を強調しない人なんですが、最近はどうなんでしょう?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000028-kyt-l26
女子中生に裸撮らせメール 京都地裁 男に有罪判決
1月22日12時59分配信 京都新聞
女子中学生に裸の写真を撮らせてメール送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われた被告(30)の判決が22日、京都地裁であり、氷室真裁判官は「卑劣な犯行だが、反省している」として懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、被告は昨年4月から7月の間、当時14歳の中学生に「やくざに狙われている。裸の写真を送れば助ける」などのメールを送り、携帯電話で撮影させた写真などを送信させ、自分の携帯電話に保存した。また別の当時15歳の中学生に「やくざが押しかける」などのメールを送って脅迫した。
氷室裁判官は量刑理由で「性的好奇心を満たすための犯行で、同情の余地はない」と述べた。