児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕されたが弁護士を選任した方がいいか?

 余罪を含めて事件の全体像を把握しないと言えませんが、費用がかかりますから、費用対効果(必要性)を考えて下さい。
 わかりやすく言えば

 弁護士がいてもいなくても罰金・・・弁護人不要
 罰金と執行猶予付懲役の限界・・・弁護人がいれば軽くなる可能性。
 弁護士がいてもいなくても執行猶予付懲役・・・弁護人不要(国選で可)
 執行猶予付懲役と実刑の限界・・・弁護人がいれば軽くなる可能性。
 実刑事案・・・弁護人がいれば軽くなる可能性。

ということです。
 余罪がどれくらいあると、実刑危険が出てくるかはデータ(被害児童の年齢・罪数)を検索しないとわからないので、弁護士に相談して下さい。量刑相場は変動しますから、弁護士の勘に頼ると失敗します。

 被告人の関係者からのセカンドオピニオンとして調べて回答することがありますが、
   弁護士がいてもいなくても執行猶予付懲役・・・弁護人不要(国選で可)
という回答になって、私選弁護人が気分害したと言われたことがあります。結局、私選が何もしなくても執行猶予になってました。