児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律と予算

 改正法については、予算を伴う法律案ではなかったようです。
 刑事事件はそっちの予算でやるとして、被害者救済とか調査とかはやる気なしということらしいです。
 となると、被告人の弁償というのも、効いてくるわけです。

国会法
第56条〔議案の発議・処理〕
①議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/gianrireki/159_159_shuho_43.htm
法律案等審査経過概要
国会回次    第159回国会 
件名      児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第43号) 
提出日     平成16年 6月 1日(火)     
予算との関係  無