児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

情報ネットワーク法学会第7回研究大会個別発表申込

 もうなにがなんだかわからない状況で、最高裁に投げていますから、判例紹介のみ。
 それでも、要旨が4頁にまとまるか疑問。

 下記のとおり,情報ネットワーク法学会第7回研究大会(2007年11月10日・新潟市)個別発表に申し込みます。
○ 発表題目 : プロバイダの刑事責任〜名古屋高裁平成19年7月6日と東京高裁平成16年6月23日
○ 所 属 :大阪弁護士会
○ 氏 名 :奥村徹
○ 発表要旨 :
プロバイダの刑事責任〜名古屋高裁平成19年7月6日と東京高裁平成16年6月23日
 画像掲示板に他人が事前連絡なく違法画像(わいせつ、児童ポルノ著作権法違反、名誉毀損など)を掲載した場合の掲示板管理者の刑事責任については、①正犯か幇助か共同正犯か?、②作為犯か不作為犯か?について、裁判例が分かれている。
 唯一の上級審の判断として、児童ポルノ公然陳列罪について、東京高裁平成16年6月23日(上告棄却)が「掲示板設置行為が正犯の実行の着手であって、全体として作為による正犯として理解すべきである」と判示していたところであるが、今般、名古屋高裁平成19年7月6日(上告中)は児童ポルノ公然陳列罪について、「掲示板設置行為は正犯の実行行為ではなく、幇助行為に過ぎない」と異なる判断を示した。
 東京高裁事件と名古屋高裁事件両方の弁護人として、収集した各地の裁判例を紹介しつつ、司法的解決の難しさを指摘したい。

http://in-law.jp/youkou_7.html
情報ネットワーク法学会第7回研究大会個別発表の募集について
平成19年8月6日
情報ネットワーク法学会 事務局
 本年11月10日(土),財団法人にいがた産業創造機構(新潟市)において開催される第7回研究大会における個別発表を次のように募集致します。
 情報ネットワーク法に関する研究成果について,ぜひご応募頂きたくお願い申し上げます。大学院生等,若手研究者,清新な感覚を持つ工学技術者等による積極的な発表または問題提起を期待致します。
○発表内容 : 情報ネットワーク法学に関わるテーマであること。
○発表資格 : 研究大会当日までに本学会の会員であること。(なお,共同発表の場合は,
         少なくとも,第一発表者(主たる発表者)が本学会員であること。)
○応募方法 : 下記「研究大会個別発表申込書」に趣旨・内容の概要を記入し,電子メールを通じて,個別発表審査取りまとめ担当*宛に送付すること。
○応募締め切り : 平成19年9月10日(月)必着
 (発表内容が本学会の目的にそぐわない場合は採択しません。採否の決定は,締め切り後1週間をめどに申込書 記載の連絡先電子メール宛ご連絡いたします。)
○ 「要旨集」掲載原稿 :
   ・提出期限は,平成19年9月28日(金)必着とさせて頂きます。
   ・原稿の分量は,A4判で1頁から4頁までとします。
 なお,提出期限までに「要旨集」の原稿を提出しなかった場合は,発表を取り消すことがあります。個別発表は,提出された原稿の査読に基づき,その採否を決定します。さらに,提出された原稿について査読者の意見を踏まえて修正をお願いすることがありますので,予めご承知おき下さい。
 その他「学会誌投稿規則」<http://in-law.jp/kiyaku/kaisikisoku.htm>に準拠するものといたします。