児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罰金前科の被告人に保護観察(名古屋地裁H19.8.2)

 条例9条3項の常習一罪で、処断刑期は懲役1年。
 最近、保護観察の性犯罪プログラムに期待するのか、保護観察が多いようですが、専門家を紹介してくれるだけです。

常習盗撮元教諭に保護観察付き有罪 名古屋地裁判決=中部
2007.08.03 読売新聞社
 女性のスカートの中の盗撮を繰り返していたとして、愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われた元小学校教諭被告(35)の判決が2日、名古屋地裁であった。大村泰平裁判官は、「スリルや興奮を味わうために盗撮を繰り返した」と述べ、懲役10月、保護観察付きの執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
 判決によると、被告は今年4月、地下鉄瑞穂区役所駅の階段に、遠隔操作できる小型のワイヤレスカメラを設置し、当時16歳の女子高生2人のスカートの中を撮影した。
 被告は2001年4月ごろから盗撮を始め、これまでに150〜160回も盗撮を繰り返しており、02年にも盗撮で罰金5万円の略式命令を受けている。

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33890101000400000000/41490101004100000000/41490101004100000000_j.html
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

第9条
1 第2条第2項の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。