児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<児童買春>容疑の自治医科大医師を逮捕 栃木県警

 18禁の出会い系だから18歳以上だと信じたとは言えない社会的状況で、真実15歳(多分15歳に見える)が出てきて、「18歳未満とは知らなかった」という主張を通すのは難しく、しかも、逮捕拘留されるときっちり主張すること自体困難です。
 被害児童の聴取が完了していて、「児童だといいました!」みたいな供述も取られていることが多いです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070630-00000018-mai-soci
女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして、栃木県警少年課と宇都宮中央署は30日、自治医科大付属病院小児外科医(31)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。
 調べでは、容疑者は3月18日、同市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った当時中学3年で15歳の少女に、現金2万円を渡してみだらな行為をした疑い。「18歳未満とは知らなかった」と供述しているという。

 捕まれば、懲戒処分とか、医業停止とかあるんだから、慎重に行動して欲しいものです。

 被害児童の交際相手を芋づる式というわけです。

http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20070630&n=1
 この女子生徒に対してみだらな行為をしたなどとして逮捕されたのは、容疑者で三人目。

http://www3.nhk.or.jp/news/2007/07/01/d20070630000081.html
医師はこの少女と携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合ったということで、警察は、少女の話や携帯電話の記録などから医師を突き止め、逮捕しました。調べに対し「みだらな行為をしたのは事実だが、18歳未満とは知らなかった」と供述しているということです。自治医科大学附属病院の島田和幸院長は「医師として断じてあってはならないことで、重く受け止めている。事実関係を確認して厳正に対処したい。職員に対する指導を徹底し、信頼回復に努めたい」というコメントを出しました。

 お医者様の場合、医道審議会行政処分)の対応もあるので、弁護人を選任して、捜査弁護や慰謝の措置を十分やってもらう必要があります。

追記
 児童買春罪について年齢不知の主張が通ったとしても、性行為を認めてしまうと、青少年淫行罪には過失処罰規定があるので、無過失を主張とか挙証しなければ、やっぱり有罪になりそうです。条例の過失処罰規定は生きているのか?こういうのは、詳しい弁護士に相談しないとわからないですよ。

栃木県青少年健全育成条例
http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/e1010310001.html
(いん行等の禁止)
第十九条 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
5 第十二条第四項、第十二条の二第三項、第十九条、第二十条、第二十一条第二項又は第二十一条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第三項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。