撮影型強制わいせつ罪の量刑調査開始

 但し、大阪高裁管内。
 最高裁から事件番号をもらってきました。
 撮影型というのは、1%もないような気がするんですけどね。撮影が「わいせつ行為」なら、児童ポルノ製造とは観念的競合になるはずだという論拠になるんですが、今、奥村が一人で唱えても、「弁護人独自の見解」扱いになるので、道連れになってくれる裁判官を捜そうという作戦です。
 児童淫行罪と製造罪との観念的競合説については今のところ作戦成功。

 大阪高裁管内ですから、遠くても、舞鶴とか田辺とか姫路とかまで。これは楽です。成果は未定。量刑相場は副産物。