児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

迷惑防止条例・教員・盗撮2罪・罰金50万円(延岡簡裁H18.8.25)

 ちょっと重いなあと思ったら、常習卑わい行為でした。

携帯電話で盗撮 教諭に罰金50万円 延岡簡裁略式命令=宮崎
2006.08.26 読売新聞社
 起訴状によると、7月29日と8月6日、市内のパチンコ店で、女性従業員のスカートの中を携帯電話のカメラで盗撮した。
 地検が携帯電話のデータを解析した結果、3月上旬から約20枚の盗撮データが入っていた。

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/soumu/soumu/houki/41190101007400000000/41190101007400000000/41190101007400000000_j.html
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。
(罰則)
第六条 第二条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役、二十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。