「下半身のマッサージをさせた」というのは「わいせつ行為」です。定型性がないからするのもさせるのもわいせつ行為。
青少年にわいせつ行為をしたんでしょ。青少年条例でいいんじゃないですか?誰かに遠慮して封印されてるんですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000255-mailo-l45
起訴状によると、被告は6月27日午後10時ごろ、宮崎市内の歩道を自転車で通りがかった女子高校生の目の前に飛び出してわざと転倒。「足が痛い。ズボンを脱がせてマッサージしてくれる?」と近くの駐車場で約30分間、下半身のマッサージをさせた。起訴内容を認めている。
被告は下着を着けないまま犯行目的で西都市の自宅から現場まで来たという。類似の被害届が数件あり、同様の犯行を繰り返していたとみられる。当初、強制わいせつ容疑で逮捕されたが、暴行や脅迫の事実は認められず、容疑を切り替えた。
https://www3.e-reikinet.jp/miyazaki-ken/d1w_reiki/35290101002700000000/41990101004300000000/41990101004300000000.html
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。
第29条 第19条第1項、第19条の2第1項若しくは第2項又は第21条第1号、第3号、第4号若しくは第8号の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
https://www3.e-reikinet.jp/miyazaki-ken/d1w_reiki/41190101007400000000/41190101007400000000/41190101007400000000.html
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。
第6条 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。