わいせつ図画罪(刑法175条)の罪数については、共犯(経営者−店長・従業員)が変わったり、場所が違うと、併合罪となっている事例も多いですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060731-00000038-jij-soci
調べでは、容疑者らは7月23日、新宿区新宿のビルの一室に設けた事務所で、裏DVD3万4710枚を販売目的で所持した疑い。
同事務所でDVDを複製、渋谷や新宿で経営する店舗で販売していた。調べに対し、「月200万円の収入があった」と供述している
包括一罪だと上限は懲役2年なので、それに執行猶予をつけるか、その範囲で実刑にするしかないんです。史上最多の8万枚で執行猶予が付くなら、下は知れています。
営業犯と言われている割には、わいせつでは罰金が併科できないんですね。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
児童ポルノは売り上げとか利益額相当の罰金を併科されることがあります。
第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。