児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

情状証人で刑期が短くなった!?

 被害弁償せずに一審で実刑判決を受けた人からの手紙。
 弁護人が
   求刑よりも多少短くなったのは、情状証人の効果。
   控訴しても、刑期を短縮する見込みはない。
と説明したとか。で、自然確定。
 一審判決後にでも被害弁償かそれに替わる措置を取れば減軽されるんですけどねぇ。
 警察や裁判所や弁護人にいろいろ文句書いてありますが、
 確定しちゃってからではどうしようもない。