閲覧しましたが、この記事だけじゃ、事件特定不完全だとか。
1件しかないはずなのにどういう検索システムなのか。
児童ポルノ所持、罰金5万円命令 簡裁、23歳の男に /奈良県
2005.12.20 大阪地方版/奈良 28頁 奈良全県 (全137字)
児童ポルノのDVDを所持していたとして、生駒市の無職の男(23)が「子どもを犯罪の被害から守る条例」違反の罪で略式起訴された事件で、奈良簡裁は19日、男に罰金5万円の略式命令を出した。
命令によると、男は11月1日、11歳の女児が出演したポルノDVD1枚を自宅に所持していた。
朝日新聞社
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40110811.html
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十三歳に満たない者をいう。
四 子どもポルノ 写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
ア 子どもを相手方とする又は子どもによる性交又は性交類似行為に係る子どもの姿態
イ 他人が子どもの性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は子どもが他人の性器等を触る行為に係る子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
ウ 衣服の全部又は一部を着けない子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(子どもポルノの所持等の禁止)
第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。第十五条 第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。