外国から輸出してるんだから輸出罪のよう見えますが、提供罪が既遂になる場合に、提供目的輸出罪は出番を失うのではないかと思います。
輸出行為と提供罪との関係
(1)条文構造
すでにふれたように、児童ポルノ罪の相互関係の分析からすれば、提供罪が成立する場合には、同じ児童ポルノを目的物とする提供目的輸出罪は成立しない。つまり、各罪の目的から分析すると、児童ポルノの罪は次のような構造である。
Ⅰ 製造目的人身売買等
製造の前段階としての人身売買を処罰するものⅡ 提供・公然陳列「目的」製造・所持・運搬・輸出入等
頒布・販売・貸与・公然陳列の前段階としての製造・所持・運搬を処罰するものⅢ 提供・公然陳列
目的を問わず、提供・公然陳列行為そのものを直接禁止するもの児童ポルノの流通過程に分けて、同種の行為類型として、禁止する行為をグループ分けしている。
つまり、本法の究極の目的は、提供・公然陳列行為の禁止にあり、そのために、その前段階としての製造・所持・運搬が禁止され、さらに製造・所持・運搬の禁止をはかるためにその前段階の人身売買が禁止されていることは明白である。
言い換えれば、法は提供・公然陳列行為による法益侵害(本丸格グループ)を最も重視し、その前段階・前々段階の行為(外堀)まで厳重に禁止しているのである。
ここで、ある物(児童ポルノ)について本丸である「提供罪」が成立する場合、その前段階の罪は成立しない。
法条競合でいえば完全法が優先するのである。
(2)行為の関係
ところで、児童ポルノは有体物であるから、提供罪が物の現実の移転を要求する以上は、交通機関(船舶・飛行機・自動車)を用いて運ぶことが当然に予定されている。
つまり、提供行為に伴う、運搬行為は提供罪に包含される。
国際的な児童ポルノ提供を図示すると下図の通りである。もともと、本件輸出行為は提供罪に包含される関係である。
(3)提供目的輸出罪の守備範囲
条文関係からすると、7条1項(特定少数提供罪)の目的の場合には、外国からの輸出は禁止されていないことから、7条6項の外国から輸出罪は、行為者または第三者において、輸出先で不特定多数に提供することを目的として、外国から輸出することを想定している。
言い換えれば、外国から輸出罪は、輸入者において不特定多数に提供する場合・目的に限って処罰されるのである。
この場合、輸出者と輸入者は、それぞれ、提供目的外国から輸出罪(6項)・提供目的本邦へ輸入罪(5項)となる。
また、輸出者には輸入者に対する1項提供罪が成立する。
5 まとめ
提供罪が成立する場合、提供目的輸出罪は成立しない。
こんなことも付け加えましょう。
(3)a目的b罪と、a罪の実行行為は重ならない。
刑罰法規一般の掟として、a目的b罪と、a罪の実行行為は重ならない。重なってはならない。
「a目的b罪」というのは、aという目的を達成するためのbという行為をすることであって、a目的であることは主観的要素であって、客観要素としてはbという行為だけである。
この場合、aとbは行為として重複してはならない。
わかりやすく言えば、「a目的b罪」と言う場合、aという行為は、bという行為の前方にある別の行為をいうのである。
(5)改正刑法草案における「輸出罪」
ここで、行為態様としては児童ポルノ罪と類似しているわいせつ図画に関する改正刑法247条2項の規定が参考になる。改正刑法草案の解説p259
改正刑法草案247条2項が「前項の行為に供する目的で」と規定していることにならえば、外国からの輸出罪(7条6項)も、6 第四項に掲げる行為に供する目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
と理解すべきである。本来そう規定すべきところを間違ったのである。
そして、輸出行為は目的とされる行為の準備行為として処罰されると理解すべきである。だとすれば、本件のように外国から販売した行為に内包される輸出入・運搬は、その対象物を別途の「第四項に掲げる行為に供する目的」がない限り、提供等目的に該当しない。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。