事案は、性器に接触する行為でした。
定義は言えないが、こういうのはわいせつ行為に決まっておるということでした。
なお,所論は,最高裁平成29年11月29日大法廷判決(刑集71巻9号467頁)において,従来の判例を変更し,行為者の性的意図は強制わいせつ罪の要件ではないとの判断が示されて以降,刑法176条の規定する「わいせつな行為」の則概念は流動的になっていて,裁判所においてその定義を示さない限り,同条は漠然として不明確で,その適用は憲法31条の保障する罪刑法定主義の趣旨に反するとも主張する。
しかし,「わいせつ」概念は規範的なものであるから、社会情勢の変化に伴い変容し得るものであることは否定できないとしても,その影響が及ぶのは,性的意味について評価が分かれ得るような-部の行為に限られ,それ以外については,本件のように行為自体から性的意味や当罰性が明らかといえるから,刑法176条所定の「わいせつ行為」に犯罪構成要件要素としてあいまい・不明確な点があるなどとはいえない。
国民の予測可能性を害するほどに漠然として不明確であるという見解は採用できず,同条の規定が憲法31条の保障する罪刑法定主義の趣旨に反するなどとは到底いえない。