児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-12-13から1日間の記事一覧

自画撮り要求行為の熊本県少年保護育成条例について、検事正から、「少年の年齢を知らないことを理由として」, 「処罰を免れることができない。」旨の規定を適用することは問題だという意見がでています。

結局 国法の製造罪が故意犯なのに、その未遂・予備が過失でも処罰されるという条例になっています。 平成30年10月1 1日 熊本地方検察庁検事正様 熊本県知事 熊本県少年保護育成条例の一部改正に伴う意見について~ (協議) 日頃から、県政の推進について格別…