2018-02-17から1日間の記事一覧

公然わいせつ事件につき、立ち小便だったという弁解について、原判決の認定は,被告人が立っていた位置や陰茎を露出した目的について論理則,経験則等に照らし不合理な認定をしたことによるものであり,事実を誤認したものとして原判決を破棄して無罪とした事例(高松高裁h29.11.2)

見せつけてない事案です。 公然わいせつ罪のわいせつ行為,すなわち行為者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為である 高松高裁平成29年11月 2日 事件名 公然わいせつ被告事件 上記の…