児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-02-18から1日間の記事一覧

画像を送信させる行為はわいせつ行為に当たらない(東京高裁h28.2.19)

ということなので、下記の事実の「送信させる」の部分は、強制わいせつ罪にはなりません。 元交際女性に裸の写真強要 容疑の会社員逮捕 2015.08.31 中日新聞 警視庁は三十一日、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供)などの容疑で、容…

2016年02月18日のツイート

@okumuraosaka: RT @hou_nattoku 第46回 接見をめぐる問題(その1) URL2016-02-18 20:39:16 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 第46回 接見をめぐる問題(その1)|ガジェット通信 URL @getnewsfeedさんから2016-02-18 20:38:34 via Twitter Web Client @ok…