児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

画像を送信させる行為はわいせつ行為に当たらない(東京高裁h28.2.19)

 ということなので、下記の事実の「送信させる」の部分は、強制わいせつ罪にはなりません。

 元交際女性に裸の写真強要 容疑の会社員逮捕
2015.08.31 中日新聞
 警視庁は三十一日、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供)などの容疑で、容疑者を逮捕したと発表した。
 逮捕容疑では、二〇一三年十月、元交際相手の女性に対し「交際当時に撮影した裸の写真をばらまく」などと脅すメールを送り、女性自身に裸の写真を撮影させ、容疑者に返信させたとされる。さらに今年六月、交際当時に十八歳未満だったこの女性の裸の写真を女性の知人に送信したなどとされる。
 警視庁によると、女性を脅迫し、裸の写真を撮らせて送らせる行為に強制わいせつ容疑を適用したのは異例。容疑者は「女性のことが忘れられなかった」と容疑を認めている。