ということなので、下記の事実の「送信させる」の部分は、強制わいせつ罪にはなりません。
元交際女性に裸の写真強要 容疑の会社員逮捕
2015.08.31 中日新聞
警視庁は三十一日、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供)などの容疑で、容疑者を逮捕したと発表した。
逮捕容疑では、二〇一三年十月、元交際相手の女性に対し「交際当時に撮影した裸の写真をばらまく」などと脅すメールを送り、女性自身に裸の写真を撮影させ、容疑者に返信させたとされる。さらに今年六月、交際当時に十八歳未満だったこの女性の裸の写真を女性の知人に送信したなどとされる。
警視庁によると、女性を脅迫し、裸の写真を撮らせて送らせる行為に強制わいせつ容疑を適用したのは異例。容疑者は「女性のことが忘れられなかった」と容疑を認めている。