2013-01-25 2人の児童と順次児童買春して撮影して一個の媒体に記録した場合は3項製造罪2罪で併合罪(大阪地裁h25) 児童ポルノ・児童買春 複数児童が同時に撮影されていれば観念的競合になるでしょう。