児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-12-25から1日間の記事一覧

強要罪か強制わいせつ罪か判らない訴因

「もって・・・」何罪なんでしょうか? 3項製造罪も成立しそうですよね。 撮影行為は「わいせつ行為」なので「同人の乳房・陰部等をカメラ付き携帯電話機で撮影させ,その画像を被告人の携帯電話機に送信させようと企て」というのは「わいせつ行為しようと…

刑集の拙稿(刑集62巻3号)↑→

正式名称は「最高裁判所刑事判例集」という 奥村弁護士がどういう主張をしたのかが、趣意書を抜粋する形式で、掲載されている。 後世の実務家・研究者のために。 こういう趣意書じゃ棄却されるという見本。