児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強要罪か強制わいせつ罪か判らない訴因

 「もって・・・」何罪なんでしょうか?
 3項製造罪も成立しそうですよね。
 撮影行為は「わいせつ行為」なので「同人の乳房・陰部等をカメラ付き携帯電話機で撮影させ,その画像を被告人の携帯電話機に送信させようと企て」というのは「わいせつ行為しようと企て」ということなので、傾向犯の性的意図もあるように読めます。

公訴事実=罪となるべき事実
被告人は,携帯電話の出会い系サイトで知り合ったA(当時16歳)に対し,同人の乳房・陰部等をカメラ付き携帯電話機で撮影させ,その画像を被告人の携帯電話機に送信させようと企て,平成23年12月24日午後10時20分ころから同月25日午前零時6分ころまでの間,大阪市内において,数回にわたり,被告人の携帯電話機から同人の携帯電話機に,「俺はやくざだ。裸の写メ送れ」などと記載した電子メールを送信して,同人の乳房陰部等をカメラ付き携帯電話機で撮影してその画像を被告人の携帯電話機に電子メールで、送信することなどを要求し,そのころ,いずれも東京都内の自宅にいた同人に上記電子メールを了知させて脅迫し,被告人の要求に応じなければ同人の身体等にいかなる危害を加えられるかもしれないと同人を怖がらせ,よって,同月25日午前1時5分ころから同日午前2時5分ころまでの間,前後4回にわたり,同所にいた同人に,カメラ付き携帯電話機で同人の乳房陰部等を撮影させるなどした上,その画像を被告人の携帯電話機に電子メールで送信させ,もって・・・・した。