児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

滋賀県青少年の健全育成に関する条例の「規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第l項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

 県民はこういう義務がありながら、確認せずに淫行すると過失でも処罰されるのですが、義務があるのに確認しないというのを、児童買春罪の未必の故意に誘導されることもあります。

滋賀県青少年の健全育成に関する条例の手引きh21
【要旨】
本条は、この条例の違反者に対する罰則を定め、その実効性を確保しようとするものである。

3. 当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とならないということである。営業者等が青少年に年齢、生年月日、えと等を尋ね、または運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示を求めたり、必要によっては保護者等に確認するなど客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、または虚偽の証明書を提示するなど、営業者等に過失がないと認められる場合をいう
なお、この場合違反者は自ら過失がないことを立証しなければならない。