児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「しかも,被告人は,罪により,平成○年○月,執行猶予付の判決を受けており,自重自戒しなければならない立場にあったのに,生活態度を何ら改めようとしないまま,同判決からわずか○月で犯行に及んでいるのであって,前刑における執行猶予の機会付与が被告人の改善更生や再犯抑止に何の効果ももたらさなかったことは明らかで,被告人の法軽視の態度はこの点からも強い非難を免れない。」という量刑理由

 執行猶予中の再犯の場合の常套句です。
 裁判官のパソコンには短文登録登録されていると思う。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081111111727.pdf