2008-06-02から1日間の記事一覧
撮影行為を「わいせつ行為」と評価してきた以上、強制わいせつ罪や青少年条例違反(わいせつ)とは観念的競合ないし混合的包括一罪とせざるを得ないところ、強姦とはどうか? この点を考えるには、強姦罪の機会のわいせつ行為の評価の方法が参考になる。判例…
こういう残留物が後日流出して、弁護人が青ざめることがありますから、弁護人も所持の現場を確認してほしいものです。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080602ddm041040135000c.html 捜査でレコーダーは没収されたが、愛蔵のテープ20本は袋に入れ…
断られたら深追いしない。 返事がない場合は定期的に連絡して諾否の確認。 慰謝の措置をとれれば良し。
普通の弁護士に聞いてもその程度の認識だと思います。 アドバイスが違っていたら結果も違っていた可能性はありますが、結局、自分の事件について適法に逮捕され有罪になっているのだから、言えるとしても少しだけでしょうね。
よその弁護士さんからの報告でした。 強要・脅迫で間接正犯になるような場合だけでしょうね。 児童ポルノ罪は被害児童数にかかわらず包括一罪となっているのに、製造のところだけは被害者性にこだわるのね。
観念的競合という高裁判決はひっくり返らないですね。 併合罪説の控訴審判決に上告して、札幌高裁を判例として判例違反を主張しないと判断出ませんね。 児童ポルノ・児童買春の上告事件はあと3件。
強姦・強制わいせつ罪の犯行現場を録画した場合の児童ポルノ罪の罪数については、実務では、被害者数を考慮しないので、一罪ですよね。えらい違いですよね。 内田文昭判例タイムズ738号69頁 これに対して'強制わいせつ罪・強姦罪では'事情が違う。これら…
この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16~17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。 でも氏名不詳でも児童ポルノ…