児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-06-02から1日間の記事一覧

製造罪は、強制わいせつ罪とは観念的競合で、強姦罪とは併合罪か?

撮影行為を「わいせつ行為」と評価してきた以上、強制わいせつ罪や青少年条例違反(わいせつ)とは観念的競合ないし混合的包括一罪とせざるを得ないところ、強姦とはどうか? この点を考えるには、強姦罪の機会のわいせつ行為の評価の方法が参考になる。判例…

消せない:児童ポルノと性犯罪/1 広がるネット流通

こういう残留物が後日流出して、弁護人が青ざめることがありますから、弁護人も所持の現場を確認してほしいものです。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080602ddm041040135000c.html 捜査でレコーダーは没収されたが、愛蔵のテープ20本は袋に入れ…

被害者と連絡がとれてホッ。

断られたら深追いしない。 返事がない場合は定期的に連絡して諾否の確認。 慰謝の措置をとれれば良し。

児童買春をして地元の弁護士に自首の相談をしたら「バレないから忘れた方がいい」とアドバイスされ、その後逮捕され刑が確定したが、その弁護士になにかクレーム言えないか?

普通の弁護士に聞いてもその程度の認識だと思います。 アドバイスが違っていたら結果も違っていた可能性はありますが、結局、自分の事件について適法に逮捕され有罪になっているのだから、言えるとしても少しだけでしょうね。

児童が写真を製造・販売していた場合に、児童を正犯、買った者を教唆犯とするのは現場に抵抗があるらしいよ。

よその弁護士さんからの報告でした。 強要・脅迫で間接正犯になるような場合だけでしょうね。 児童ポルノ罪は被害児童数にかかわらず包括一罪となっているのに、製造のところだけは被害者性にこだわるのね。

児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした事件の上告棄却(H20.5.30)

観念的競合という高裁判決はひっくり返らないですね。 併合罪説の控訴審判決に上告して、札幌高裁を判例として判例違反を主張しないと判断出ませんね。 児童ポルノ・児童買春の上告事件はあと3件。

児童ポルノの罪数と性犯罪の罪数

強姦・強制わいせつ罪の犯行現場を録画した場合の児童ポルノ罪の罪数については、実務では、被害者数を考慮しないので、一罪ですよね。えらい違いですよね。 内田文昭判例タイムズ738号69頁 これに対して'強制わいせつ罪・強姦罪では'事情が違う。これら…

<児童ポルノ>被害者1696人特定できず 07年検挙事件

この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16~17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。 でも氏名不詳でも児童ポルノ…