2008-06-02 児童が写真を製造・販売していた場合に、児童を正犯、買った者を教唆犯とするのは現場に抵抗があるらしいよ。 児童ポルノ・児童買春 よその弁護士さんからの報告でした。 強要・脅迫で間接正犯になるような場合だけでしょうね。 児童ポルノ罪は被害児童数にかかわらず包括一罪となっているのに、製造のところだけは被害者性にこだわるのね。