児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの罪数と性犯罪の罪数

 強姦・強制わいせつ罪の犯行現場を録画した場合の児童ポルノ罪の罪数については、実務では、被害者数を考慮しないので、一罪ですよね。えらい違いですよね。

内田文昭判例タイムズ738号69頁
これに対して'強制わいせつ罪・強姦罪では'事情が違う。これらにあっては'財産上の所有と占有の分離・分割などの関係がおよそ考えられない' 一身専属的な性的自由侵害の個数が、罪数決定の基準となるのであるから'まさにその性的自由を害された個人の数だけの犯罪が成立するのである。殺人罪や傷害罪が'現実に死んだ人、傷ついた人の数だけを単純に計算すればたりるのと全く同様であるといわなければならない。ましてや'数人の被害者に対する強制わいせつ罪・強姦罪の包括一罪を価値的に考えることなどは到底許されないのである。