児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式命令の上限が100万円に。

 刑訴法の改正で、児童ポルノ・児童買春の略式罰金の上限も上がります。これで従来公判請求されていた事案が罰金に落ちたりするなんてことは余り期待できません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060425-00000094-kyodo-soci
窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405051.htm
第一六四回
閣第五一号
   刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
 (刑事訴訟法の一部改正)
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第四百六十一条中「五十万円」を「百万円」に改める。
     理 由
 公務執行妨害、窃盗等の犯罪に関する最近の情勢等にかんがみ、これらの犯罪に適正に対処するため、罰金刑を新設するなどその法定刑を改めるとともに、略式命令の限度額の引上げ及び財産刑の執行に関する手続の整備をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

行刑事訴訟法
第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

 児童ポルノ・児童買春の場合の執行猶予付き懲役刑の下限はこの辺ですが

懲役05月執行猶予2年
懲役06月執行猶予3年
懲役06月執行猶予3年
懲役06月執行猶予2年
懲役06月執行猶予3年
懲役06月執行猶予2年
懲役08月執行猶予3年
懲役08月執行猶予3年
懲役08月執行猶予4年
懲役08月執行猶予3年
懲役08月執行猶予2年
懲役08月執行猶予2年
懲役08月執行猶予3年
懲役08月執行猶予3年
懲役08月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年

これらと、従来の罰金50万円との隙間を埋めることになると思います。