児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

マスターテープの所持の場合の訴因特定

 東京地裁富山地裁では、マスターテープの所持も販売目的にあたるというんですが、

児童ポルノでありかつわいせつなビデオ1巻を、販売する目的で所持した

と書いてしまうと、マスターテープ自体を販売するのと区別できない。

 とすると、↓のような摘示になります。

松山地裁H13
1号児童ポルノかつわいせつ CDR5枚 ビデオ1巻を、CDRに複製して販売する目的で所持した