2006-04-25 マスターテープの所持の場合の訴因特定 児童ポルノ・児童買春 東京地裁や富山地裁では、マスターテープの所持も販売目的にあたるというんですが、 東京地方裁判所平成4年5月12日 富山地方裁判所平成2年4月13日 児童ポルノでありかつわいせつなビデオ1巻を、販売する目的で所持した と書いてしまうと、マスターテープ自体を販売するのと区別できない。 とすると、↓のような摘示になります。 松山地裁H13 1号児童ポルノかつわいせつ CDR5枚 ビデオ1巻を、CDRに複製して販売する目的で所持した