児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「男女に対し、「お前ら、今日やらんかったら知らんぞ」などと脅迫の上、性行為を強要し、その証拠画像を撮影して送るよう指示していた。」場合の罪名

 強制性交罪が検討されますよね。
 13未満の男女に強制性交させた事例があります
http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/09/05/000000

https://bunshun.jp/articles/-/14745
時期は昨年末ごろ。加害教師4人組の1人で、30代男性のA教師が、後輩教師の男女に対し、「お前ら、今日やらんかったら知らんぞ」などと脅迫の上、性行為を強要し、その証拠画像を撮影して送るよう指示していた。さらに「(証拠画像は)汚いからオレの携帯には送ってくんなよ」と命じた上、動画が報道されている「激辛カレー強要事件」の被害者であるX先生の携帯に、その画像を送らせたことも分かった。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
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今井將人「刑法の一部を改正する法律」の概要 研修(平29. 8,第830号)法の焦点
(2)要件
「性交」とは,改正前の刑法177条の「姦淫」と同義であり,膣内に陰茎を入れる行為をいう。
「肛門性交」とは肛門内に陰茎を入れる行為をいい, 「口腔性交」とは口腔内に陰茎を入れる行為をいう(注4)。
「性交」, 「肛門性交」及び「口腔性交」を合わせて「性交等」ということとされており, これらの行為には, 自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内等に入れる行為だけでなく, 自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為(入れさせる行為)を含む。具体的には,女性が行為主体となって,男性の陰茎を自己の膣内に入れさせる行為や,男性が別の男性の陰茎を自己の肛門内に入れさせる行為も,強制性交等罪による処罰対象となる。

(注4)例えば,陰茎を口腔内に全く入れずに単に舌先でなめる行為や,女性の外陰部をなめる行為などは, 「口腔性交」には当たらない。