黙秘させろよ
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20161222-00000181-jnn-soci
賭けマージャンは市のOBが経営していた元マージャン店の部屋で土曜日や日曜日に行われていましたが、今年1月中旬には平日の昼間の開庁時間に休みを届け出て外出していたということです。また、市長によると、賭けでは1日に多い時で1万円程度の現金が動いていたといいます。
「賭けなかったらマージャンする人がどれくらいになるだろうか」(飯塚市市長)
こう発言した市長ですが、「任期中は賭けマージャンはしない」と話しています。
第一八五条(賭博)
賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。模範六法
一時の娯楽に供する物」
5 一時の娯楽に供する物とは、関係者が即時娯楽のために費消するような物をいう。(大判昭4・2・18新聞二九七〇━九)
6 金銭は、その性質上一時の娯楽に供する物とはいえない。(大判大13・2・9刑集三━九五)
裁判例コンメンタール刑法
イ具体例
裁判例上、勝敗の偶然性が認められた主な事例としては、?サイコロの出目、?囲碁の勝敗、?麻雀の勝敗(大判昭10.3.28刑集16・1299) ?将棋の勝敗?闘鶏、?競馬?取引所の相場?じゃん拳札及び花札などがある。
近時、検挙される例が比較的多い種類のものとしては、?野球・サッカ一等のスポーツ競技の勝負、?ゲーム機(例えば、スロットマシン)によるゲームの結果、?ルーレットやトランプ等の遊技器具類を用いたゲームの勝敗などを挙げることができょう。しかし、当事者において、勝敗につき、確実に予見できず、又はその意思をもって自由に支配できない状態であればすべて賭博罪における「偶然の勝敗」に、当たるので、その種類については枚挙に暇がない