児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「カジノも風俗街も大阪が引き受ける」…橋下知事

 「カジノ特区」「売買春特区」。条例で刑法変えますか。
 府内全域が十三みたいになったら嫌だよ。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20091029-567-OYT1T01218.html
大阪府橋下徹知事は29日、大阪市内で企業経営者ら約750人を前に講演し、関西の活性化には都市ごとの役割分担が必要との考えを示したうえで、大阪について「こんな 猥雑 ( わいざつ ) な街、いやらしい街はない。ここにカジノを持ってきてどんどんバクチ打ちを集めたらいい。風俗街やホテル街、全部引き受ける」と述べた。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20091029-567-OYT1T01218.html
第23章 賭博及び富くじに関する罪〔平七法九一章名改正〕
第185条(賭博) 
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。