改正前は頒布罪としていたので、有償貸与目的所持は処罰されにくかったのですが、現行法では、「有償頒布目的所持罪」になります。実は、刑法改正によって、こういうところで処罰範囲が拡大されました。売り上げに応じて罰金も併科されます。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20121101-00000043-jnn-soci
わいせつDVD所持容疑で店長逮捕
TBS系(JNN) 11月1日(木)15時14分配信
有料でレンタルする目的でわいせつDVDおよそ1300枚を所持していたとして、東京・新宿区にある個室ビデオ店の店長が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは、新宿区にある個室ビデオ店店長で、先月31日午前、個室ビデオ店の店内で、客に有料でレンタルする目的でわいせつDVD1354枚を所持していた疑いがもたれています。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20121101-00000023-ann-soci
わいせつDVDを“レンタル”個室ビデオ店を摘発
テレビ朝日系(ANN) 11月1日(木)12時56分配信
無修正のわいせつなDVDを客に貸し出していたとして、東京・新宿区の個室ビデオ店が摘発され、店長の男が逮捕されました。
新宿区の個室ビデオ店の店長は31日、店内に無修正のわいせつDVD1354枚を置き、客に貸し出していた疑いが持たれています。警視庁によりますと、店の料金は30分で1000円で、月に150万円を売り上げていました。
改正前
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
条解刑法刑法第2版P461
頒布
頒布とは,不特定又は多数の人に対して無償で交付・譲渡することをいうとするのが,判例であり(大判大15・3・5集5-78). 通説でもあるが(注釈(4)291).
賃貸行為が「販売」にも「頒布」にも含まれず,不可罰になるのは不合理であるということから,販売以外の方法で不特定又は多数の人に交付することをいうとする見解が有力になってきている(ポケット415. 大コンメ2版(9)44)。