児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ目的誘拐罪の匿名起訴状(金沢地裁)〜親の氏名と続き柄+都道府県

 協力的な弁護人

誘拐事件 被害者匿名で起訴 「被告に知られたくない」=石川
2016.10.05 読売新聞
 女児を誘拐したなどとして男がわいせつ誘拐罪などで起訴された事件で、金沢地検が被害者の氏名を匿名にして起訴した
 ことが、4日分かった。同地検によると匿名を用いた起訴は「珍しい運用」で県内では今年度初めてという。
 被告は2月中旬、県内で小学生女児をアパート空き室に連れ込んで誘拐したなどとされる。関係者によると、同地検は起訴状に被害者の実名の代わりに、親の氏名と続き柄を記載し、間接的に被害者を特定する形で8月下旬に起訴した。
 刑事訴訟法は、起訴状に犯罪の日時や場所、犯行手段などを明示するよう求め、被害者名は実名を原則とするが、「被告に名前を知られたくない」と考える被害者側に配慮するケースが近年増えている。
 5日の公判では、事実の特定を重視する金沢地裁と弁護側の求めに応じ、検察側が都道府県単位などで被害者側の住所を追加し、審理される見通し。被告の弁護人は「匿名は問題があるが、今回は名前が分からなくても種々の証拠から特定できる」と理解を示している。