児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪と観念的競合になる罪の調査

 毎年恒例の「児童買春禁止法違反事件裁判結果調」を見ていると、児童買春罪との観念的競合事案というのはありました。
 大阪と静岡。
 青少年条例違反か製造罪でしょうか。

第四条(児童買春)
 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。