児童ポルノ単純所持罪はないですね。
これまでの懲役1年(併合罪加重して1年6月)というのも裁判例では見かけなかったわけで、量刑に支障はなかったし、児童買春罪の量刑も考慮すると、今後も実際の量刑には影響ないと思います。アナウンス効果程度。
条例淫行罪(青少年淫行罪)が2年(併合罪加重して3年)(地方自治法14条3項の条例の罰則の上限)までくると、これで効かなければどうするんでしょう?法律で行くしかないですよね。
県の青少年条例を厳罰化 最高刑「懲役2年」 10年ぶり改正へ=岩手(読売新聞) - 2007年1月25日(木)
◆漫画喫茶なども規制
県は、未成年の若者を保護する県青少年環境浄化条例を10年ぶりに改正する方針を固め、24日の県青少年問題協議会に改正案を提示した。条例違反の最高刑を懲役2年に引き上げるなど罰則を厳しくするほか、漫画喫茶など若者が集まる店を、新たな規制対象にすることなどが柱。刑罰の変更内容などについて検察庁と協議したうえで、2月の県議会定例会に提案する。
現行条例の違反者に対する罰則は、18歳未満の青少年にみだらな行為を行うなど、最も重い罪で「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められている。改正案では、これを「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」に強化する。
地方自治法
第14条〔条例〕
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
②普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
③普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。