児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

対償供与して児童とディープキスすると児童買春罪だという弁護士

 キスは性交類似行為ではないですから、それだけでは児童買春罪にはなりません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

名古屋高裁金沢支部H14.3.28
また,所論は,児童買春処罰法2条2項の,性交等の定義の中の「性交類似行為」とは何かが漠然不明確であるから,同条項は憲法31条に違反するともいう。
しかし,その文言からすれば,その意義は,異性間の性交とその態様を同じくする状況下における,あるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為,同性愛行為など,実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為をいうものと解されるから,同条に違反し無効であるとはいえない

Q2015年02月22日 09時51分
 14歳にお金払ってディープキスした場合

O弁護士の回答2015年02月22日 09時59分
児童買春には、性交類似行為も含まれますので、これも、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となる可能性があります。