児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事判決の閲覧は裁判終結から3年以内か?

 こないだ10年前の児童淫行罪の判決書を閲覧してきました。
 なるほど4条2項2号に「二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。」には閲覧制限されうるとなっていますが、同条2項本文には「保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)」となっていますので、判決書を含む裁判書には期間による閲覧制限はありません。
 法律上は、2条別表の保管期間内(100年、50年、20年・・・)であれば閲覧可能です。

別表 (第二条関係)
保管記録の区分 保管期間
一 裁判書  
1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 百年
2 有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 五十年
3 罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除する確定裁判の裁判書 二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO064.html
刑事確定訴訟記録法
第2条(訴訟の記録の保管)
刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第二十条第一項に規定する和解記録については、その謄本)は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検察官」という。)が保管するものとする。
2 前項の規定により保管検察官が保管する記録(以下「保管記録」という。)の保管期間は、別表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
3 保管検察官は、必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。
・・・・・・
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。

・・・・
別表 (第二条関係)
保管記録の区分 保管期間
一 裁判書  
 1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 百年
 2 有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 五十年
 3 罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除する確定裁判の裁判書 二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)
 4 無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書  
 (一) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの 十五年
 (二) 有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの 五年
 (三) 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの 三年
 5 控訴又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く。)の裁判書 控訴又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間
 6 その他の裁判の裁判書 法務省令で定める期間

押切謙徳外「注釈 刑事確定訴訟記録法」P135
終局裁判の裁判書については、第二号の規定は適用なく、事件終結後三年を経過した後も一般の閲覧に供される。終局裁判の裁判書の閲覧が、その性質に照らし、それ以外の訴訟記録の閲覧に比較して、本項第三号から第五号までに列挙する制限事由に当たる場合が類型的に見て少ないと考えられること、終局裁判の裁判書は、国家刑罰権の行使に関して裁判所の判断を示した重要な記録であり、裁判の公正担保の目的との関係においてもこれを一般の閲覧に供する必要性が高いと認められること等の事情にかんがみ、終局裁判の裁判書については、それ以外の訴訟記録の閲覧とは異なる取扱いをしたものである

http://www.bengo4.com/topics/1280/?via=twitter
あの裁判の判決について知りたい! 関係者以外でも「判決文」は閲覧できるの?
あの裁判の判決について知りたい! 関係者以外でも「判決文」は閲覧できるの?
「主文 被告人を懲役●年に処する」。裁判官が判決文を読み上げるときは、まさに当事者たちの運命が左右される瞬間だ。判決文は長いものでは数百ページにものぼり、全てを読み終わるまでに数時間かかる場合もあるという。

社会的に大きな注目を集めた事件の裁判では、その判決を出すに至った理由など、判決文そのものを細かいところまで読んで確認したい、と思う人もいるだろう。だが、テレビや新聞の報道では、判決の概要が伝えられるだけで、判決文そのものが細かく紹介されることはほとんどない。

主な裁判の判例は、専門家が読むような法律雑誌に掲載されているが、自分の関心があるものが必ずしも載っているわけではないだろう。では、そもそも当事者でない人が、その裁判の判決文を読みたいと思ったとき、実際に閲覧することはできるのだろうか。元裁判官の白川敬裕弁護士に聞いた。
・・・・
では、刑事事件の場合はどうだろう?
「刑事事件の場合、判決書を含む確定記録は、第一審の裁判所に対応する検察庁で保管されています。したがって、検察庁の記録担当係の窓口で、閲覧申請をします」
刑事事件については、閲覧する事件と特別な関係がないかぎり、原則として裁判終結から3年以内のものが対象になるという。さらに、民事事件と同じく、プライバシー保護の観点からの閲覧制限がある。
「判決書の中に、『関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがある場合』など、一定の事由に該当する部分がある場合、その記載部分の閲覧が許可されないことがあります」
そして、民事事件と刑事事件の判決書の閲覧を申し込む場合、いずれも申請手数料として、収入印紙(1件150円)が必要になるということだ。