児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-03-10から1日間の記事一覧

児童ポルノ被害 過去最多646人、「自画撮」増える

警察庁がsextingの統計を取ってるようですね 犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。 http://news.tbs.co…

刑事判決の閲覧は裁判終結から3年以内か?

こないだ10年前の児童淫行罪の判決書を閲覧してきました。 なるほど4条2項2号に「二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。」には閲覧制限されうるとなっていますが、同条2項本文には「保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判…

2014年03月10日のツイート

@okumuraosaka: 刑事判決の閲覧は裁判終結から3年以内か? URL2014-03-10 20:23:29 via Hatena @okumuraosaka: 判決書の保管期間は2条2項の別表で、100年、50年、20年 刑事事件については、閲覧する事件と特別な関係がないかぎり、原則として裁判…