道警裏金 訴訟書類、墨塗り開示 地裁では閲覧可能、個人情報理由に

 各法令(情報公開条例、民事訴訟法等)によって開示の制限がまちまちだから起こる現象だと理解しています。
 それは各根拠規定や制限規定の趣旨が違うのでやむを得ないのではないでしょうか。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20051008&j=0022&k=200510084397
これらの書類はいずれも公開の法廷で陳述されており、北海道新聞社が同訴訟の書類すべての閲覧を札幌地裁に申請したところ、墨塗りのない状態ですべてを閲覧できた。

 刑事確定訴訟記録法の閲覧でも、分かり切っていることが非開示なることがあります。
 たとえば、奥村弁護士担当事件の判決(奥村弁護士は判決書持ってる!)を、不注意にも奥村弁護士が刑事確定訴訟記録法による閲覧を申請したことがあるのですが、被告人氏名、弁護人氏名などが非開示になりました。
 最近は事件番号と判決日で事件特定してまとめて閲覧しているので、
 閲覧していて、
   どっかで見た判決だなあ
   ああ、奥村弁護士事件か!
   閲覧手数料150円損した!
と気付くわけです。
 これは、記録担当者は、申請者の属性を考慮せず(一応)、機械的に4条2項等により制限しているものと理解しています。それはそれでいいんじゃないか。

刑事確定訴訟記録法
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。

 弁護人であったことを考慮すると、制限しすぎになるわけで、準抗告も考えるわけですが、刑訴法46条によって、判決書の謄本がもらえるわけで、準抗告までする必要性がないので、しないわけです。

刑事訴訟法
第46条〔謄抄本の請求〕
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

 要するに、情報開示については、いろいろルート・手段があって、要件も違うので、いろいろやってみるということになるんじゃないでしょうか?