児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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秋田市の消防署員が県警から事情聴取 女子中生とみだらな行為か 上司へ報告せず2014.03.08 秋田魁新報

 児童買春行為をしてしまったとき、児童だと知らない場合には、児童買春罪になりません。青少年条例はその行為について失効しているので適用すらされません。
 結局、18歳以上と売春した程度の処分しかありえない。

 秋田市内の消防署に勤務する30代男性署員が、県央部の女子中学生にみだらな行為をしたとして、県警から任意の事情聴取を受けていたことが7日、市消防本部への取材で分かった。署員は任意聴取を受けたことを上司に報告しておらず、同本部は服務規定違反で処分を検討している。
 署員は同本部の聞き取りに対し、県警の任意聴取を受けたと認めたが、みだらな行為をしたことは否定しているという。
 秋田地裁は1月、女子中学生に昨年1〜6月の計9回にわたり売春させたなどとして秋田市の無職の男(20)に対し、児童福祉法違反などの罪で懲役1年10月、罰金100万円の実刑判決を言い渡した。署員はこの事件で事情を聴かれていた。
 陸上自衛隊秋田駐屯地(秋田市寺内)の男性陸曹長(49)と、県北部の県立高校の男性講師も県警の事情聴取を受けた。陸曹長は停職10日の懲戒処分となった。県教育委員会は講師の処分を検討している。