児童買春罪については、児童と知らなければ罪になりません。
買春容疑、中学教諭を免職 不起訴でも「信用失わせた」 県教委 /茨城県 2015.10.27 朝日新聞
県教育委員会は26日、少女2人に現金を渡す約束をして、みだらな行為をしたとして、守谷市立中学校の男性教諭(32)を懲戒免職処分にし、発表した。教諭は今年8月、出会い系サイトで知り合った当時中学3年生の15歳の少女に対する行為で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕された。水戸地検土浦支部は「少女の年齢を認識していたかを含め、犯罪事実を立証できなかった」と不起訴(嫌疑不十分)にした。
県教委が教諭や県警に確認したところ、教諭は出会い系サイトで知り合った当時14歳の別の少女に対しても、現金を渡す約束をしてホテルでみだらな行為をしていたことが発覚。教諭は「2人とも18歳未満とは認識していなかった」と話したというが、県教委は「学校教育の社会的信用を失わせ、児童生徒や保護者に嫌悪感や不安感を抱かせた」と判断した。