児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「猥褻なる行為」とは、性的意図をもってなされる、性的関係における道徳感情を害すべき行為である。宮内 新訂刑法各論講義S43 P213

 分かったぞ。目次見て、強制わいせつ罪が風俗犯の項目にあれば、傾向犯説だ。

宮内 新訂刑法各論講義S43
P213
「猥褻なる行為」とは、性的意図をもってなされる、性的関係における道徳感情を害すべき行為である。
第一に、性的意図とは、行為者、被害者あるいは第三者の性欲を興奮させるか、これを満足させる目的である。
したがってたとえば、他人の性器を取扱っても、単なる暴行の目的にすぎぬ時は、猥褻行為ではない。
第二に、行為は客観的に、性的関係における道徳感情を害すべきものである。この場合、強姦罪との関係上、性交は除外される。
行為に、かかる客観的性質がない限り、性的意図のみでは不十分である。
たとえば、臀部をなでる、子供を単純にだきかかえるなど、性欲を満足させる手段として、被告者の身体が利用されることが必要であるが、かならずしも、それに手をふれる必要はない。