児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「インターネットオークションで不要なチケットを出品する場合は、公衆の場で、チケットを他者に転売することのいずれかがあれば、ダフ屋行為として処罰される可能性があります」という弁護士の回答

 大阪府の条例では「何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売」る行為を処罰するのですが、設問の場合は、
  「転売する目的で得た」がないこと
   インターネットは「公共の場所又は公共の乗物」でないこと
から、条例のダフ行為には該当しません。
 回答した弁護士は、条例の法文を確認していないと思われます。

http://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_321361/
Q購入後不要になったチケットのオークション出品について2015年02月11日 00時14分

N弁護士の回答2015年02月11日 07時01分
迷惑防止条例では、?転売目的でチケットを公衆に対して発売する場所において購入すること、?公衆の場で、チケットを他者に転売することのいずれかがあれば、ダフ屋行為として処罰されます。
 インターネットオークションで不要なチケットを出品する場合は、?ではないですが、?に当たる可能性があります。多数出品した場合、あるいは購入価格より高額で出品した場合はダフ屋行為とみなされる場合があると思われます。あなたも高額で出品することは控えた方がよいでしょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。
一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。
二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、 埠ふ 頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。

・・・
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用についての全部改正についてh17
(11) 「公共の場所」 とは、例示されたもののほか、不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りし得る場所及び施設をいう。例えば、公開時間中の百貨盾、商底、遊技場、ホテルのロビー、大型商業施設、コンビニエンス・ストア一等がこれに当たる(第3条、第5条から第9条までにおいて同じ。)。
なお、「公衆が出入りすることができる」とは、場所の属性でなく、状態である。したがって、概念的にはこれに当たる場所であっても、現に不特定かつ多数の者に利用され得る状態におかれていないもの、例えば、公開時間以外の興行場、駅における駅長室等は、公衆が出入りすることができる場所とはいえない(第9条において同じ。)。
(12) 「公共の乗物」とは、例示されたもののほか、有償又は無償を問わず不特定多数の者が自由に利用し得る乗物をいう。例えば、路線パス、路面電車等がこれに当たる。
なお、タクシー、貸切パス、貸切列車等は、不特定多数人が自由に利用し得る性質のものではないから、公共の乗物には含まれない(第3条及び第6条において同じ。)。

3 第2項関係
( 1 ) 「転売する目的で得た」とは、乗車券等を転売することにより利益を得る目的で取得したという意味である。したがって、転売により利益を得る目的のない場合及び取得後に転売目的が生じたような場合は含まない。また、転売する目的で得た乗車券等であれば、売買、贈与等によって取得されたものであると、いわゆる横流しによって取得したものであると、その取得の原因、態様等は問わない。