強要罪と3項製造罪の併合罪だという画期的判決なんですが、大阪高裁は観念的競合として、下級審も従わずに観念的競合としているという意味で、影響力がなかったようです。
強制わいせつ罪は傾向犯か?
という上告理由になっていて、上告はまだ棄却されていません。
《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25470943
【文献種別】 判決/広島高等裁判所岡山支部(控訴審)
【裁判年月日】 平成22年12月15日
【事件名】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強要被告事件
【事案の概要】 被告人が、3名の被害児童に対して乳房等を露出した画像を送信させて児童ポルノを製造し、そのうち1名に対しては、送信させるべく脅迫を加えたという児童ポルノ製造及び強要の事案の控訴審で、前記各公訴事実による起訴は、そもそも実質的に強制わいせつ罪を起訴したものとはいえず、検察官の訴追裁量を適正に行使したものと認められるなどとして、被告人の本件控訴を棄却した事例。
【裁判結果】 控訴棄却
【上訴等】 上告
【裁判官】 山嵜和信 佐々木亘 石田寿一