児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

岡山支部h22.12.15はLEX/DBに全部掲載されました。

 強要罪と3項製造罪の併合罪だという画期的判決なんですが、大阪高裁は観念的競合として、下級審も従わずに観念的競合としているという意味で、影響力がなかったようです。
  強制わいせつ罪は傾向犯か?
という上告理由になっていて、上告はまだ棄却されていません。

《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25470943
【文献種別】 判決/広島高等裁判所岡山支部控訴審
【裁判年月日】 平成22年12月15日
【事件名】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強要被告事件
【事案の概要】 被告人が、3名の被害児童に対して乳房等を露出した画像を送信させて児童ポルノを製造し、そのうち1名に対しては、送信させるべく脅迫を加えたという児童ポルノ製造及び強要の事案の控訴審で、前記各公訴事実による起訴は、そもそも実質的に強制わいせつ罪を起訴したものとはいえず、検察官の訴追裁量を適正に行使したものと認められるなどとして、被告人の本件控訴を棄却した事例。
【裁判結果】 控訴棄却
【上訴等】 上告
【裁判官】 山嵜和信 佐々木亘 石田寿一