児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

みだらな行為を強要する行為を強要未遂罪とした事例・2項破棄(広島高裁H23.12.8)

 強要未遂とされる事実については、実は、強制わいせつ未遂そのものなので、被害者は強制わいせつ未遂で告訴できました。被告人側から見れば、告訴が無い強制わいせつ未遂を強要未遂で審判を受けたことになります。
 そういう実質であるのに、一回結審すると、実刑になるということか。被告人も弁護人も軽く考えていたということで。

山口国体歌手 執行猶予
2011.12.08 読売新聞
 女子高生にみだらな行為を迫ったなどとして、強要未遂、脅迫罪に問われ、1審・山口地裁岩国支部で懲役2年(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を受けた被告(28)の控訴審判決が8日、広島高裁であった。竹田隆裁判長は「1審判決後、反省を深めている」などと1審判決を破棄し、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。控訴審の期間中、被害者1人と示談が成立したことなどを考慮した。被告は10月に開催された山口国体のイメージソングの歌手に選ばれ、国体のPRポスターなどにも起用されていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111209-00000142-mailo-l35
山口国体のイメージソングを歌っていた元歌手で、女子高生に性的行為を強要したなどとして強要未遂と脅迫の罪に問われた被告(28)の控訴審判決が8日、広島高裁であった。竹田隆裁判長は1審判決を破棄し、懲役2年執行猶予4年を言い渡した。
 判決によると、今年2月5〜6日、高校生だった県内の女性(当時17歳)の携帯電話に「調子にのんなよ。学校やめたいんか」などと記したメールを送り脅迫したほか、高校生だった県内の別の女性(当時18歳)にも脅迫メールを送信。性的な行為を強要したが、拒否された。
 弁護士によると、被告は10月に被害者の1人と和解しており、減刑になったとみられる。
 8月の山口地裁岩国支部判決は懲役2年で、被告側が「量刑が重い」として控訴していた。

山口国体イメソン元歌手の強要未遂:懲役2年の判決−−地裁岩国支部 /山口
2011.08.31 毎日新聞
 今年10月開幕の山口国体のイメージソングを歌っていた歌手で、女子高校生に性的行為を強要したなどとして、強要未遂と脅迫の罪に問われた被告(28)に対し、地裁岩国支部は30日、懲役2年(求刑・同2年6月)の実刑判決を言い渡した。宮本博文裁判官は「思い上がりと女性蔑視も甚だしい自己中的な動機で悪質」と述べた。被告側は「量刑が重い」として控訴した。
 判決によると、被告は今年2月5〜6日、高校生だった県内の女性(当時17歳)の携帯電話に「調子にのんなよ 学校やめたいんか」「ネットの世界は恐ろしいぞー」などと記したメールを送って脅迫したほか、同月12日、高校生だった県内の別の女性(当時18歳)にも脅迫メールを送信して、性的な行為を強要したが、拒否された。
 宮本裁判官は量刑の理由で「広く流布しやすく、根絶が困難なインターネットに、画像などを流布させると脅すなど、被害者に与える恐怖の度合いの高い脅迫手段を用いた」と指摘した。
毎日新聞社

元国体ソング歌手に懲役2年6月求刑=山口
2011.07.27 読売新聞 
 女子高生にみだらな行為を迫るなどしたとして強要未遂罪などに問われた被告(28)の初公判が26日、山口地裁岩国支部宮本博文裁判官)で開かれ、即日結審した。被告は起訴事実を認め、検察側は「卑劣で身勝手」として懲役2年6月を求刑。弁護側は「社会的制裁を受けて更生を誓っている」として執行猶予付き判決を求めた。判決は8月30日。
 起訴状などでは、被告は2月12日、みだらな行為をした女子高生に「(行為を)バラして学校を卒業できなくするぞ」などと約90回にわたってメールを送り、再び行為を強要しようとしたなどとしている。